眼鏡の保険適用と医療費控除について

 

[2014.04.16]


お子様のメガネコンタクトレンズに係る保険適用(療養費の支給)について>
9歳未満のお子様の「弱視」「斜視」「先天性白内障術後」等の治療に眼鏡・コンタクトレンズが必要であると医師が判断した場合、療養費が支給対象となります。

  • 支給額上限

・眼鏡(フレーム+レンズの合計):38,461円(税込)
・コンタクトレンズ(レンズ1枚につき):16,139円(税込)
※実際には、上記金額の3割は自己負担(3歳未満は2割負担となる場合あり)となります。
例えば、40,000円のメガネを購入した場合
38,461円(上限の支給額)×3割(自己負担)=11,538円がお客様の自己負担、28,462円が支給金額となります。

  • 手続き

「治療用眼鏡等」を購入した後に、下記の書類を加入する健康保険の組合窓口等に提出し、療養費支給申請することによって、保険の種類により支給額上限の7割~8割が支給されます。
※支給対象とみとめられない場合、支給されないこともあります。
手続きの詳細に関しては加入している保険組合等にお問い合わせください。
<必要な書類>

  1. 療養費支給申請書(加入している健康保険組合窓口等にあります)
  2. 眼科医の「治療用眼鏡等」の作成指示書の写しおよび患者様検査結果
  3. 購入した「治療用眼鏡等」の領収書 (作成指示書の発行日より日付が後であること)

再給付につきましては、5歳未満では前回の給付から1年以上後であること、5歳以上では前回の給付から2年以上後であること。
※自治体によっては、お支払いになった自己負担金の還付請求ができる場合があります。
詳しくは各自治体までお問い合わせください。
<眼鏡・コンタクトレンズの医療費控除について>
眼鏡の購入費用は、医師等の治療等を受けるため直接必要なものであれば、医療費控除の対象となります。
(一般的な近視や遠視、乱視、老眼の矯正のためのものは対象外)

  • 対象

<以下の疾患で、医師が治療のために必要だと認めた場合>
弱視斜視白内障緑内障、難治性疾患(調節異常、不等像性眼精疲労、変性近視、網膜色素変性症、視神経炎、網脈絡膜炎、角膜炎、角膜外傷、虹彩炎)

  • 控除

・眼鏡代金
・全治療費
・通院に要する交通費(付添いが必要であれば、その方の費用や交通費も含む)

  • 控除額

上記の全金額のうち、10万円を超えた分が医療費控除対象金額となります。

  • 手続き

医師の交付した所定の処方せん(厚労省指定)に眼鏡他の領収書を添えて、翌年の期間内に確定申告をしてください。
<遮光眼鏡・拡大読書器等ロービジョンケア用品購入に係る身体障害者福祉法による給付制度について>
身体障害者手帳(視力・視野)を所有する方が、拡大読書器の購入を希望したとき、福祉事務所、障害福祉担当窓口に申請することで、市区町村の行う助成制度を利用することができます。
原則1割が自己負担で9割が給付されることになります。
身体障害者福祉法による日常生活用具の給付制度のご案内
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